How do you like geography?

しがない一介の地理屋さんが日常で見つけたネタをつづります。GIS成分多め、地形フェチ成分多少。

Google Earth/Maps の利用許諾について:サイトにキャプチャを埋め込む

Google EarthGoogle Mapsは、Google社が保有していない地理情報を外部から許諾を得て配信している(たとえは日本ではゼンリンとか)関係上、Googleが提供するコンテンツのなかでも、利用許諾が厳しい。

Google MapsGoogle Earthの利用許諾はこのページに載っている。

個人的には、それでもネットユーザが情報を発信しやすいように設計されているんじゃないかな…と思ったけど権利関係だとかWeb APIだとかについては疎いので、その道の人からすると違って見えるのかもしれない。

 

さて、

以前このブログで「Google Earthの「バルーン」機能でYoutubeを再生する方法
」という記事を書いたけども、この記事のなかでGoogle Earthのスクリーンキャプチャを多用していた。

 

別用で先述の利用許諾ガイドラインを読んでいたときに、ちょっと気になる箇所をみつけた。

スクリーンショット/サイト内での使用: Google マップGoogle Earthストリートビューなどからの対象コンテンツをご自分のウェブサイトで使用する場合、スクリーンショットをアップロードするのではなく、サイト内に対象コンテンツを埋め込むようにしてください。サイト内に対象コンテンツを埋め込むと、対象コンテンツが Google のサーバーから直接読み込まれ、適切な権利帰属表示が自動的に付加されます。コンテンツの埋め込み、GoogleAPI などについて詳しくは、Google マップをウェブページに追加する(英語)をご覧ください。またマイマップを使用してこれを埋め込んで、地図にマーカー、線、その他のコメントを追加することもできます。埋め込んで使用する場合には、サービスの利用規約に従うだけでよく、使用許諾を受ける必要はありません(例外として、製品に関するチュートリアルやニュース記事などで製品の使用方法をデモンストレーションする場合で、コンテンツを埋め込むことができないときは、適切な権利帰属表示を付けたスクリーンショットを使用することができます)。(http://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html 

要するに、こういったブログでGoogle EarthやMapsのコンテンツを表示するときには、地図表示された内容をキャプチャして貼り付けるのではなく、Google MapsやEarthを表示するコードを埋め込んで下さいね、ということらしい。

  

 

ところがこれだと、先述の記事で載せたようなキャプチャ画像はNGということになる。

とは言え、いわゆるTipsのような記事を書こうと思ったら、キャプチャ画像を使えないと苦しい。ここをクリックしてくださいよーだとか、そういった指示を画像中に埋め込まないことにはなんのTipsにもならないからだ。

 

しかしそこはさすがのGoogle先生、きちんと例外規程を作ってくれていた。

例外として、製品に関するチュートリアルやニュース記事などで製品の使用方法をデモンストレーションする場合で、コンテンツを埋め込むことができないときは、適切な権利帰属表示を付けたスクリーンショットを使用することができます。(http://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html

 

このおかげで私たちは堂々とGoogle Earthnの使いこなし方を広めていくことができるわけだ。サンキューGoogle

 

とはいえ、Googleももちろん、先述の記事の例でいえばDigitalGlobe社のように、キャプチャしたデータは複数の企業に権利が帰属しているコンテンツにあたる。

同上の利用許諾ガイドラインでも、Googleと供給業者への権利帰属表示はぜったい載せろよ、と明言されている。

前回の例で言えば

f:id:westernpart:20140922222102p:plain

こいつが「権利帰属表示」である。この「© 2014 DigitalGlobe」を「平均的な閲覧者や読者が判読できる」状態で記載することが必要なんだそうだ。

先に埋め込んだGoogleMapsでも、よく見ると自動で下部に権利帰属表示が表示されている。

 

 

最後にお断り。

 この記事を参考にしていただくのはとても幸いですが、Googleがユーザーに課している利用許諾をすべて理解しているわけではありません。きっと私のこの記事にも理解不足の箇所、あるいは嘘が含まれていることでしょう。

 ご自身でGoogle MapsGoogle Earth二次利用する場合は、自分自身で利用許諾をよく読み込むことも大事なんじゃないかな…と思います。